2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○麻生国務大臣 組織理念というのは、秋池さん等々に大変お世話になりまして、長い時間をかけて、私ども、次官、局長以下、私を含めまして、いろいろ秋池さんと話をさせていただく機会を得たというのは事実であります。
○麻生国務大臣 組織理念というのは、秋池さん等々に大変お世話になりまして、長い時間をかけて、私ども、次官、局長以下、私を含めまして、いろいろ秋池さんと話をさせていただく機会を得たというのは事実であります。
そして、六月四、五と次官、局長級のまた電話会談あるいは会議等をやられましたけれども、次回は大臣、いつ頃を考えているんでしょうか。
何で出なかったんですといえば、それの中に潰されちゃう、そういう風土、そこが問題なんだという点で、こういったようなことがきちんと普通に言われるような、会話されるようなものにしていかないかぬというような、その場合、だから、一過性のものにしちゃいかぬからということで、私どもとしては、約一年数か月にわたってそういったような研修を度々開かさせていただいて、次官、局長に至るまで全部そういったものを出させていただいて
そうしたら、この招待区分なんですけれども、属性というのがそれぞれありまして、事務次官、局長級は二十、それから各種審議会等の長は四十、各界功績、功労者は五十、五十一、五十二。これは、財務省のことしの分と去年の分といただきましたけれども、属性は同じでございました。統一されております。
だから、総理あるいは官房長官から各大臣に対して、今回の事態を深く反省し、真摯に重く受け止め、組織全体として、障害者雇用を推進するという意識を徹底し、再発防止にしっかりと取り組む、強い指示がなされて、総理、そして官房長官からも、二度とこのような事態が起こることのないよう各大臣から事務方の幹部に対してしっかりと注意と指導を行うようにとの発言があって、私も厚生労働省の事務次官、局長、注意と指導を行って、私
御存じのように、まだアメリカの場合はデピュティー、いわゆる次官、局長、審議官がまだ議会の承認が通っておりませんので、今のところ、早い話が、大臣以外話ができる相手はいない、これが今アメリカにおける現状ですから、これだけちょっと長い空白期間は今まで余りなかったと思いますけれども、そういった状況にありますので、しばらく時間が掛かるかと思いますけれども、そういったものをきちんと対話をしていかないかぬ、これから
今回の訪問の成果を踏まえまして、しっかりとフォローアップを行うために、関係省庁の次官、局長レベルで具体案の検討に着手をしたところでございます。
そして、その幹部候補名簿に基づいて各大臣がその任用を行いまして、最終的には総理、官房長官と相談をさせていただいて人事が決定をしたわけでありますけれども、従来、閣議承認の対象であったのが次官、局長級の二百名でありましたけれども、今回から審議官級を含めてプラス四百で、約六百名の人事について個々の適格性審査、さらに任免協議を行ったということであります。
今日まで、日韓間においては、両国関係の重要性に鑑みて、大臣、次官、局長等、さまざまなレベルで意思疎通は行ってきましたが、今後、具体的に日韓間で局長会議を立ち上げるという予定等については何ら決まったものがないと承知をしております。
事務次官、局長について言及がございましたが、事務次官、局長について求められている標準職務遂行能力においては、国民全体の奉仕者として重要課題に責任を持って取り組む、大局的な視野と将来的な展望に立って所管行政を推進する、国民の視野に立って基本的な方向性、方針を示す、国民の視野に立ち不断の業務見直しを行うなど、内閣との一体性、政府全体からの観点が盛り込まれているところだというふうに考えております。
○稲田国務大臣 先ほど私が申し上げた事務次官、局長等に求められている標準職務遂行能力に関しては、標準職務遂行能力についての別表第一の一に記載をされているところでございます。
なのに、事務次官、局長も、自分の省だけのことをやりなさいよというのが標準職務遂行能力表の中に書いてあるんですよ。それが閣法で大臣が出された法案の肝中の肝の一つなんですよ。これはおかしくないですか。
○稲田国務大臣 事務次官、局長の標準職務遂行能力においては、国民全体の奉仕者として重要課題に責任を持って取り組む、これは事務次官、局長、部長の倫理でございます。また、大局的な視野と将来的な展望に立って所管行政を推進、事務次官の構想のところに記載があります。また、国民の視点に立って基本的な方向性、方針を示す、局長、部長のところの構想欄にあります。
野党共同提案は、政策決定に特に重大な影響を及ぼす事務次官、局長等を同一の職制とし、勤務評価に応じて、登用はもとより、降格も柔軟に行うこととしています。次官の廃止を含め、幹部職の再整理も規定しました。 しかし、政府案にそうした問題意識は見当たらず、降格も、わざわざ一段下を限界とし、部長職を下限とするため、不適格でも、課長への降格はできません。そんな必要ありますか。その場合、どうするんですか。
事務次官、局長、そして審議官、この六百人の人事権を、各府省の大臣が持っていた人事権を官邸に今寄せようとしております。 要は、三十万人国家公務員の六百人の人事権を官邸が持ち、そして、安全保障政策についても官邸がその主導権をこれから発揮しようとしている時代です。
それから、国の事務次官、局長などの指定職俸給表の適用を受ける職員について、この職務と責任が特殊である。したがって、給与制度についても、昇給制度の適用がないんですね、御存じだと思いますが。そして扶養手当なども支給されておりません。ですから、行政職の一般の俸給表の適用職員とは異なるために、これは給与統計上、一般行政職との比較対象に含めるのは適当ではない、こういう考えのことであります。
また、各論になりますが、四法案におきましては、事務次官、局長、部長等の幹部職の間の異動を転任と整理することとされておりますが、これらの幹部職の間の転任に当たりましては、つけようとする官職の職務、職責に応じた適性を厳正に検証すること、さらに、組織法令上でいえば下位の官職へ転任する場合に当たっては、異動の合理性、納得性を高めるために転任の理由を職員に明らかにすること、こういったことが必要であろうと考えております
続いて、先日の総務委員会を受けて質問させていただきますが、私は、事務次官、局長等の幹部職員を一般職から切り離すということについて質問をさせていただきました。今国会に自民党、みんなの党の共同提案で提出をしている幹部公務員法に盛り込まれた考え方であります。
先ほど申し上げたとおり、事務次官、局長クラスというのは企業の役員に当たる方々ですから、そういうような方々は、一般企業でも労働組合に入れないわけです。このような幹部職員を人事院勧告の対象としているということ自体が、私たちから見ると妥当でないように感じます。 事務次官、局長等幹部職員を人勧の対象から外すべきではないかと考えますけれども、お考えはいかがでしょうか。
もう一つ、幹部公務員法案というものを今、国会に提出させていただいていますが、これは、次官や局長などの幹部職員については、一般職と別扱いの幹部職として、次官、局長の仕事が終われば、場合によっては幹部職を外れてもらう。そうすれば、局長級以上の職員が高どまりした給与水準のまま省庁内に滞留するというようなことはなくなるわけです。
そしてまた、先日、委員会で仙谷大臣は、事務次官、局長、部長を同一の職制上の段階に属するとみなす理由の一つとしては、やはり女性の幹部職への登用が容易になるということも挙げていらっしゃいました。 なぜ、この内閣一元化そして同一の職制上の段階ということによって女性の幹部職への登用が容易になるのか、再度お伺いさせていただきたいと思います。
○小池正勝君 今私どもが具体的な話としてお伺いしたいのは、例えば、先ほど来引用されている次官、局長、これはよく分かりますね。審議官というのも、これも分かるんですよ。そうすると、課長というのは一体どういう位置付けになるんだろうか。課長は、全く政治的中立性のみを要求されて、逆に政治的な応答性というのは全く考えなくてもいいという話になるのか。あるいはまた、もう一つ、例えば出先機関の長というのがいますね。
○小池正勝君 そうすると、今のお話は、企画立案というのは、本省の次官、局長、審議官、部長に限ると、こういう理解でよろしいんですか。
次に、一元管理の前提として、この法案の三十四条に事務次官、局長、部長クラスを同一の職制上の段階に属するとみなすという規定がございます。これは、降格、降任人事を容易にするための措置のようですけれども、やや無理があるのではないでしょうか。数百万円と言われる給与面での落差もさることながら、業務内容や責任の程度から見ても、次官と局長、部長を同一の職制上の段階とは呼びにくいのではないかと思います。
○公述人(飯尾潤君) 今のお話で、確かに同一の職制上にみなすということですが、次官、局長、部長とストレートになっているポジションばかりではありませんで、どちらかというとスタッフ的なポジションもございます。
○木庭健太郎君 今回、政府案では、先ほどから御指摘があっているとおり、次官、局長、部長が同一の職階にあるとみなされることになるわけでございます。
現行の標準職務遂行能力は、次官、局長、部長のそれぞれに定められておりますが、本法案施行後は、これらの幹部職は同一の職制上の段階に属するものとみなされ、一つの標準職務遂行能力に統一されることになります。 統一された幹部職の標準職務遂行能力としてどのようなものが定められるのか、現行のどの階級の標準職務遂行能力に近い形になるのか、お伺いいたします。
しかし、今回の法改正により、次官、局長、部長は同一の職制上の段階に属するものとみなされ、現行法上は降任となる次官から局長への異動等がすべて転任という扱いになります。
今回の法律では、次官、局長、部長、審議官クラス、同一職制とみなすという、私が最初見たときもちょっとびっくりするような規定になっておりまして、しかし、よくよく考えると、よくやっぱり考えたものだなという内容になっています。